
こんにちは!
この記事では「失業手当はいくら貰えるの!?」をテーマに、失業手当の内容とその根拠となる法律「雇用保険の求職者給付の基本手当」についてご紹介します!
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この記事を読んでいただければ、失業した際に国から貰える手当の内容が分かります。できる限り分かりやすくお伝えしていきますので、ぜひご参考ください。
失業手当の根拠となる法律は雇用保険
まず抑えておきたいのが、失業した際に国から貰える手当の根拠となる法律についてです。「法律と言われると難しい」と感じる方もおられるかもしれませんが、貰えるお金の根拠を知ることはとても大事です。しっかりと抑えておきましょう!
私たちが会社を辞めた際、もしくは会社から解雇された際に生活の安定を保障するために国から支給される手当が「失業手当」となりますが、この失業手当は雇用保険において支給方法や基準など内容が制度が定められています。
具体的には「雇用保険の求職者給付」と言われ、貰える金額については「求職者給付の基本手当」と呼ばれます。
失業手当は雇用保険の求職者給付において法律で定められて支給されている。まず、このことを把握しておきましょう!
失業手当を貰うための条件
続いては、失業手当を貰うための条件(受給資格)についてご紹介します。
失業手当は誰でも貰えるのかというとそうではありません。失業手当を貰うための条件が存在します。
その条件とは、離職した時から過去2年間をさかのぼり、12ヶ月以上被保険者期間を満たしていることです。被保険者期間とは1ヶ月において11日以上仕事をしている場合を意味します。
ただし、契約社員など期間を定められた契約で働いており、本人が継続して仕事をしたいという意思を示したにも関わらず雇用契約が打ち切られた労働者。あるいは会社の都合により解雇された労働者、もしくは会社自体が倒産して仕事を失った労働者については、離職した日から過去1年間さかのぼり6か月以上被保険者期間をみたしている場合、失業保険を貰うことができます。
失業手当で貰える金額
ここからは、実際に失業手当で貰える金額についてご紹介します。
まず失業手当で貰える金額について理解するためには、求職者給付の基本手当の賃金日額に対する知識を把握することが必要となります。この賃金日額とは離職する前の直近の期間において、1月あたり11日以上仕事を行った期間(被保険者期間)の6か月間の賃金の総額を180日で除した金額となります。
[st-mybox title=”賃金日額の計算式” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#0000cd” bordercolor=”#0000cd” bgcolor=”#ffffff” borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=””]賃金日額=被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金の総額/180
[/st-mybox]この賃金の総額には、有給休暇の給与や住宅手当、通勤手当も含まれます。この点も把握しておきましょう!
なお賃金日額については、投稿日時点(2019年10月2日時点)で2.500円が下限となっています。また上限についても下記表の内容で設けられています。ご留意ください。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額(円) |
---|---|
29 歳以下 | 13,630 |
30~44 歳 | 15,140 |
45~59 歳 | 16,670 |
60~64 歳 | 15,890 |
失業手当の計算方法
それではようやくとなりますが、実際に貰える失業手当について先ほどご紹介した賃金日額を参考に計算していきましょう。
失業手当となる求職者給付の基本手当は1日あたりの日額で計算されます。具体的には下記表の内容になっており、賃金日額に給付率を掛け算して計算されます。
ややこしい計算方法なのですが、ポイントしては「賃金日額の内容で基本手当の給付率が変わること」と「60歳未満か60歳以上で基本手当の日額となる給付率が変わること」です。
年齢 | 賃金日額 | 基本手当の日額 |
---|---|---|
60歳未満 | 2,500 円以上 5,010 円未満 | 賃金日額×80% |
5,010 円以上 12,330 円以下 | 賃金日額×50%~80% | |
12,330 円超 | 賃金日額×50% | |
60歳以上65歳未満 | 2,500 円以上 5,010 円未満 | 賃金日額×80% |
5,010 円以上 11,090 円以下 | 賃金日額×45%~80% | |
11,090 円超 | 賃金日額×45% |
例えば60歳未満で賃金日額が2,500円以上5,010円未満の方は、失業手当で貰える1日あたりの支給金額の基本手当は2,000円~4,007円になります。
なお失業手当の計算方法については、年度によって見直しが行われて変更されます。上記表の内容は投稿日時点(2019年10月2日時点)の内容となっています。ご注意下さい。
失業手当の貰い方
最後に失業手当の具体的な貰い方についてもご紹介しておきます。
失業手当を貰うためには、まず失業の認定を受ける必要があります。そのため会社を離職後、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に行って求職の申し込みを行わなければいけません。
その際に離職票が必要となりますので、離職票を必ず準備しておきましょう。
離職票を持って求職の申し込みをハローワークで行うと、受給資格や手続きに問題がなければハローワークから失業手当の受給資格者証が支給されます。
この受給資格者証と別途記載する失業認定申告書を、あらかじめ指定される失業の認定日にハローワークに行って提出すること。そして新しい仕事の紹介を求めることで失業の認定がなされ、失業手当を貰うことができます。
この失業の認定については4週間に1回、失業の認定を受けた日から起算して28日間隔で行われることとなります。その間は新たな仕事を見つけるための活動や就職するための職業訓練などを行う必要があります。
この点も把握しておきましょう!
以上、この記事では「失業手当はいくら貰える」をテーマに、失業手当とその根拠となる法律「雇用保険の求職者給付の基本手当」についてご紹介しました!
ご紹介した内容が少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!