この記事では、労働基準法第22条、21条に記載される「退職時等の証明」についてご紹介します。
ぜひご参考下さい!
退職時等の証明とは
まず労働基準法で規定される退職時等の証明とは、何でしょうか?
退職時等の証明とは、退職時の証明書と解雇理由の証明書の二つをさします。
退職時の証明書とは、言葉の通り、従業員が退職の際に会社に証明書の請求があった場合の対応を規定した内容です。
また解雇理由の証明書とは、こちらも言葉の通り、従業員が解雇の理由について会社に証明書を請求した場合の対応を規定しています。
それでは、順番にみていきましょう!
退職時の証明書とは
まずは退職時の証明書について取り上げます。
労働基準法22条1項では、具体的に以下の内容で退職時の証明書に関する内容として位置付けています。
労働基準法 条文
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
引用:労働基準法 第22条 退職時等の証明
つまり、労働者が退職の際に会社(使用者)に対して以下の内容の証明書を請求した際は会社は遅滞なく証明書を作成して、労働者に渡さなければいけないわけです。
① 働いた期間
② 業務の内容
③ 役職などの地位
④ 給与の内容
⑤ 退職の理由(解雇の場合は解雇の理由も含む)
なお、証明書の内容については、会社は労働者が請求した内容のみを記載して証明書を発行しなければいけません。
その他、退職時の証明書の請求権の時効は2年となっています。
解雇理由の証明書とは
つぎに解雇理由の証明書についてです。
労働基準法22条2項では、具体的に以下の内容で解雇理由の証明書に関する内容として位置付けています。
労働基準法 条文
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
引用:労働基準法 第22条 退職時等の証明
つまり、従業員(労働者)が会社(使用者)から解雇予告を受け、退職するまでの期間において、従業員が会社に対して解雇の理由に関する証明書を請求した際は会社は遅滞なく証明書を作成して、従業員に渡さなければいけないわけです。
なお、退職時の証明書と同様に解雇理由の証明書おいても、その内容については、会社は従業員が請求した内容のみを記載して証明書を発行しなければいけません。
ただし例外として、会社が従業員に解雇予告を行った以降に従業員が解雇以外の理由で退職した場合は、会社は従業員が退職した日以降、解雇理由の証明書を発行する必要はありません。
退職時等の証明のまとめ
最後に今回特集した「退職時等の証明」のポイントについてまとめます!
・労働者が退職の際に会社に対して働いた期間、業務の内容、役職などの地位、給与の内容、退職の理由(解雇の場合は解雇の理由も含む)の内容に関する証明書を請求した際、会社は遅滞なく証明書を作成して労働者に渡さなければいけない。
・従業員が会社から解雇予告を受け、退職するまでの期間において、従業員が会社に対して解雇の理由に関する証明書を請求した際は会社は遅滞なく証明書を作成して、従業員に渡さなければいけない 。以上、「退職時等、解雇理由の証明書とは!?労働基準法22条を解説!」でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。