この記事では、労働基準法第16条に記載される「賠償予定の禁止」についてご紹介します。
ご参考下さい!
賠償予定の禁止
まず「賠償予定の禁止」とは、どのような内容でしょうか?
賠償予定の禁止とは、会社(使用者)と従業員(労働者)が労働契約を結ぶ際に、従業員が労働契約の内容の業務を行わなかった場合(不履行)、会社から労働者に対して賠償額(違約金)を定める契約を禁止することです。
では、なぜ事前に賠償額を定める契約が禁止されているのでしょうか?
その理由は、あらかじめ会社側から従業員に対して、業務の不履行について賠償額を定めることは、実際に発生した会社の損失よりも大きな損失を設定する可能性が高く、従業員にとって不利な契約となる恐れがあるからです。
場合によっては、従業員がその会社で働くことを強制することに繋がりかねず、従業員の自由に職業を選ぶ意志を不当に拘束する可能性もあります。
そのような点から労働基準法第16条において、会社と従業員の労働契約において「賠償予定の禁止」を規定しているわけです。
なお、賠償額を予定する契約を禁止される対象者は従業員だけでなく、従業員の親(新権者)や身元保証人も含まれます。
<参考>労働基準法第16条 条文
ここで、参考として労働基準法第16条の条文をご紹介します。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用:労働基準法 第16条 賠償予定の禁止
実損については賠償請求できる!
今回のテーマである「賠償予定の禁止」は、会社と従業員が労働契約を結ぶ際に、事前に賠償額(違約金)を予定する契約を禁止する規定です。
そのため、業務を行う中で実際に生じた損害については、会社が従業員に賠償請求をすることは認められます。
また場合によっては、会社から従業員に対して損害賠償があることを伝え、約束しておくこと自体は禁止されていません。
この違いについては、理解しておきましょう!
賠償予定の禁止 まとめ
最後に今回特集した「賠償予定の禁止」のポイントについてご紹介します!
「賠償予定の禁止」 ポイント!
〇 会社と従業員が労働契約を結ぶ際に、業務の不履行について、賠償額(違約金)を予定する契約は禁止されている。
〇 業務を行う中で実際に生じた損害については、会社が従業員に賠償請求をすることは認められる。
以上、『賠償予定の禁止とは!?労働基準法16条を解説! 』でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。