この記事では、有期労働契約の労働者(契約社員)の契約期間について必要な配慮をご紹介します。
ご参考下さい!
契約を1回以上更新、かつ、雇入れの日から1年以上を超えて継続勤務している労働者へ発生する努力義務
厚生労働省が通知した『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』によると、当該契約を1回以上更新、かつ、雇入れの日から1年以上を超えて継続勤務している有期労働契約の労働者に対しては、契約の実態ならびに労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければいけないとされています。
使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契 約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
引用元:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
ここでポイントなるのは、契約を1回以上更新、かつ、雇入れの日から1年以上を超えて継続勤務している有期労働契約の労働者に限ることで、すべての有期労働契約の労働者ではないことです。
※『契約を1回以上更新、かつ、雇入れの日から1年以上を超えて継続勤務している有期労働契約の労働者』です。『かつ』のため、両方を満たす必要がある点もおさえておきましょう。
また 、契約期間は『契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。』となっており、あくまでも使用者側の努力義務です。
この点も重要ですので確認しておきましょう。
まとめ
契約を1回以上更新、かつ、雇入れの日から1年以上を超えて継続勤務している有期労働契約の労働者に対しては、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、使用者は契約期間をできる限り長くするよう努めなければいけない。
以上、『有期労働契約の労働者の契約期間について必要な配慮とは!?』でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。