今回はクリニックの開業・開設の手続きについて特集します。
なお、今回特集する「クリニック」とは、無床診療所、あるいはベッド数19床以下の診療所をさします。
ベッド数20床以上については開業・開設の手続きとは異なりますのでご注意下さい。
「診療所開設届」の届出
まずは新規にクリニックを開業する場合に、管轄の保健所担当部署に「診療所開設届」を提出しないといけません。
この診療所開設届は開業した日から10日以内に届出ることになっています。
届出には診療所開設届と添付書類が必要になります。
開業後、速やかに診療所開設届を申請すればよいかというとそうではなく、実際は開業前から保健所の担当者としっかりと事前相談を行うのが通常です。
事前相談なしにいきなり保健所に診療所開設届を提出することは非常にリスクが高いです。
事前相談時には、担当者から院内配置図など指導を受けることが多いため、建築工事に入る前に必ず一度、しっかりと相談しておきましょう。
またクリニックの名称についても、近隣に同名あるいは似たような名称のクリニックがある場合は変更依頼を受けることもあります。
とにかく保健所の担当者と事前相談をしっかりと行い、「診療所開設届」がスムーズに受理されるように対応しましょう。
<参考1>「診療所開設届」申請時に必要な書類
診療所開設届
添付書類
開設者の免許証の写し、臨床研修等修了登録証の写し及び職歴書
診療に従事する医師の免許証の写し及び臨床研修等修了登録証の写し
業務に従事する看護師など医療従事者の免許証の写し
土地及び建物の登記事項証明書及び賃貸借契約書の写し
敷地の平面図
診療所の平面図
診療所への案内図
X線診療室放射線防護図(平面図・立面図) など
※申請書類は管轄の保健所によって異なる可能性があります。
「保険医療機関指定申請書」の届出
診療所開設届が無事に受理されれば、医療法上はクリニックとなります。
しかし、医療保険における診療を行い、保険請求をするためには、医療保険の診療所として指定を受けないといけません。
つまり「診療所開設届」のみの届出だと自由診療しか行えないわけです。
医療保険による診療を行うためには、管轄する厚生局に「保険医療機関指定申請書」と添付資料を提出する必要があります。
ここで注意しておくべきは保険医療機関として指定を受ける日付は原則毎月一日付けとなることです。
申請が締切までに1日でも遅れてしまうと、指定を受けるのが1か月先になってしまうわけです。
管轄の厚生局で保健医療機関の指定申請の締切日やスケジュールがあるはずですから、必ず確認しておきましょう。
<参考2>「保険医療機関指定申請書」申請時に必要な書類
保険医療機関指定申請書
添付書類
使用許可証の写し又は許可書の写し若しくは届書の写し
開設者の履歴書
管理者の履歴書
開設者及び管理者の医師の免許証の写し
土地登記簿謄本の写しもしくは賃貸借契約書の写し
建物登記簿謄本の写しもしくは賃貸借契約書の写し
平面図
周辺図(見取り図) など
※申請書類は管轄の厚生局によって異なる可能性があります。
最後に
その他、診療内容に応じて各種指定の手続き、従業員を雇用した場合は社会保険や雇用保険など各種保険の手続きが必要になります。
クリニック開業時には書類関係の申請・手続きが多く大変です。
スムーズに開業できるよう、事前準備をしっかりと行いましょう!