こんにちは。Arata(アラタ)です。 当ブログ「ソーシャルニュース」をお読みいただきありがとうございます。
この記事では「賃金と平均賃金」について特集します。
できる限りわかりやすくご紹介していきますのでぜひご参考下さい。
労働基準法 第11条 賃金
条文
1 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ポイント
〇 賃金となるもの・ならないもの(一覧表)
賃金となるもの | 賃金とならないもの |
労働協約、就業規則等によって支給条件が明確な退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など | 左に掲げるもののうち、労働協約、就業規則等で支給条件が明確でないもの |
通勤手当、労働協約による通勤定期券 |
出張旅費、制服、作業衣、役職員交際費、解雇予告手当 |
休業手当 |
休業補償 |
〇 下記は労働の対償ではないので、賃金とはならない。
①任意的、恩恵的に支払れるもの
退職金、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金
※ただし、あらかじめ労働協約、就業規則によって支給条件が明確に定められたものは、賃金となる。
②福利厚生としてみなされるもの
住宅の貸与、食事の供与など
※ただし、住宅の貸与を受けない者に対し、調整のため定額の手当が支給されている場合は、その評価額を限度として賃金とする。
③企業設備の一環であるもの
制服、作業衣、出張旅費など
労働基準法 第12条 平均賃金
平均賃金を算定基礎とするもの
解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給の制裁の制限の場面では、その算定の基礎となり、通常の生活水準を保障する金額が必要となってくる。
そのための基礎となる金額が平均賃金である。
条文
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項において同じ。)をした期間五 試みの使用期間4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
ポイント
〇 基本は前3ヶ月間に支払われた賃金の1日平均額を平均賃金とする。
平均賃金=算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/算定事由発生日以前3か月間の総日数
※「以前3ヶ月間」は算定事由発生日の前日より遡る3ヶ月間。算定事由発生日当日は含まない。
※賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日を起算日とする。
〇 雇入れ後3ヶ月に満たない者については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定する。
日給制、時間給制、出来高払い制などの最低保証
日給制、時間給制、出来高払い制などについては例外として定め、原則となる式と下記となるの計算式を比較して高い方の金額を平均賃金とする。
例外①:賃金が日給制、時間給制、出来高払い制などの場合
平均賃金=〔以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/その期間中に労働した日数〕×〔60/100〕
例外②:賃金の一部分が月給制や週給制で、その他の部分が日給制、時間給制、出来高払い制などの場合
平均賃金=〔以前3ヶ月間に支払われた月給、週給の賃金の総額/以前3ヶ月間の総日数〕+上記例外①の計算式
平均賃金の算定から除外されるもの
〇 算定期間中の総日数と賃金の総額の両方から除外されるもの。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
④ 育児休業、介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間
〇 算定期間中に賃金の総額から除外されるもの
①臨時に支払われる賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので法令又は労働協約の定めに基づかないで支払われた賃金
平均賃金の算定事由発生日
〇 解雇予告手当
労働者に解雇の通告をした日
〇 休業手当
休業日
〇 年次有給休暇の賃金
休暇を与えた日
〇 災害補償
事故発生日または傷病の発生が確定した日
〇 減給制裁
制裁の意思表示が相手方に到達した日
以上、「労働基準法 賃金と平均賃金 条文のまとめとポイント」でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。