会社で行われる多くの教育や研修。
従業員のスキルアップ向上には欠かせない取り組みですね!
ただこの教育や研修ですが、時に従業員の「自由参加」をもとに勤務時間として取り扱わない会社があります。
(実際に管理人も経験があります。)
「これって勤務時間じゃないの?」
と思う方も多いのではないでしょうか!?
そこで今回は、教育や研修において、勤務時間扱いになる場合とならない場合について解説します!
ぜひ、ご参考ください!!
教育、研修参加時間の取り扱い基準を確認しよう
まず確認しておきたいのが、教育や研修に参加した時間について、勤務時間(労働時間)として取り扱われる・扱われないの基準はどこにあるのでしょうか?
ここが正にポイントですよね!
労働基準法によると、その取り扱いの基準について下記のような解釈がなされています。
- 労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、教育・研修の内容と義務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものとされている。
なんだか分かったような、分からないような感じですね。。。
整理すると…
- 教育や研修に参加しないと制裁等の不利益な対応を受ける場合
- 教育や研修に参加しないことにより、日々の業務に支障が出る場合
⇒出席を強制されていると考え、教育・研修に参加した時間は勤務時間扱い。
となります!
また実態にもとづき判断することもポイントです。
実際に管理人が経験した事例でいうと、
会社は自由参加と言いつつも参加しないと人事評価に影響したり(表向きは言っていませんがね…)、新しい商品知識が得られず業務に影響が出ることがありました。
このような場合も実質的にみて出席の強制がなされていると考えて、会社は勤務時間として取り扱わなければいけません。
(管理人の所属していた会社では、教育・研修は当初勤務時間扱いではありませんでしたが、従業員の誰かが指摘したのか、公的機関から指摘を受けたのかで途中から勤務扱いに変わりました。)
ここからは私見ですが、教育や研修の実態を考えるとほとんどの教育・研修が勤務時間扱いとすべきものでしょう!
(ただし、拡大解釈には要注意です!)
自由参加の名を借りて、実態は従業員の心理を操り、強制参加させている会社なんて言語道断!
ちゃんと勤務時間として扱いましょう!!
(管理人も経験しているからか強気です 笑 )
まとめ/教育、研修参加時間の取り扱い基準を理解しよう
それでは最後に今回特集した「 教育・研修参加時間の勤務時間としての取り扱い 」をまとめて、その内容を振り返りましょう!
教育・研修参加時間の勤務時間としての取り扱い
- 研修・教育参加時間が勤務時間として取り扱われるか否かは、実態をみて判断する。
- 教育や研修に参加しないと制裁等の不利益な取り扱いを受ける場合、教育や研修に参加しないことにより日々の業務に支障が出る場合は、参加を強制されていると考えられるため、勤務時間として扱わなければいけない。
今回は教育・研修参加時間の勤務時間としての取り扱いについて特集しました。
いかがでしたでしょうか!?
ここまで読んでいただいたあなたにとって、少しでもお役に立てる内容であれば嬉しいです!
以上、「研修・教育の参加時間は勤務時間(労働時間)扱い!?|その基準を解説!」でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!